ビジネス・投資

モンゴル不動産投資 モンゴル人と結婚 モンゴル会社設立 入国、滞在許可

日系投資者の租税

入国、滞在許可

モンゴル国に入国される外国人の方は、モンゴル国のビザを取らなければなりません。
モンゴル国のビザは外交官、公用、普通用と分かれています。また、入国する目的によってビザが13種類(D、A、OU、T、HM、O、B、S、J、HG、SH、S、H)に分かれています。
再入国許可書についても幾つかの種類(トランジェット用、1回、2回、Re-Entryマルチ)に分かれています。

外国人入国管理法によると外務省、入国管理局、在外モンゴル大使館、領事館がモンゴル国のビザを発行する事が出来ます。

モンゴル国で労働、留学、投資などを目的に入国される方には、外務省より入国許可を発行します。ビザ登録規則を2回違反した人、住民票を偽造した人、モンゴルの国境で一定期間入国を禁止された人、国際テロ犯罪組織のメンバー、また法定伝染病感染者、麻薬使用者、麻薬販売者、などの違反と認められた外国人にはビザを発行しません。

外国人を招待、雇用する企業・個人の義務

モンゴル国に30日以上滞在する外国人を受け入れる会社は、社会労働局から外国人受け入れ許可を取得しなければなりません。

就労ビザの「HG」種類のビザで入国された方に社会労働局の許可に基づき入国管理局から住民票を与えます。
モンゴル国に就労滞在できる期間は一年間です。
外国人を雇用する場合、企業、会社、個人は下記の義務を負います。

1. 外国人入国者がモンゴルに入国して1週間以内に市や区の外国人入国管理部に登録させる義務が受け入れ側にあります。
1週間以内に登録されていない、また滞在許可期間を守らず働かせた場合、個人には30,000~50,000トゥグルグ(3,000~5,000円)、企業や会社には、600,000~1,000,000トゥグルグ(60,000~100,000円)の罰金が与えられます。

就労ビザを得た外国人は、住民票に登録されている場所から一週間以上離れる場合、離れた地域の外国人管理部に報告届を提出しなければなりません。

2. モンゴルに入国する就労者が入国管理局の許可を取る前にモンゴルで生活する経済基盤があるかを証明しなければなりません。
3. 受け入れ会社や企業、個人は雇用される外国人の職場、住居、を住む地域の外国人登録担当部に登録させる必要があります。
   モンゴル国から滞在許可を取らず、また許可された期間を超えている外国人を隠す、住宅などの手配をする、雇うなどの行為を行った個人には500,000~1,000,000トゥグルグ(50,000~100,000円)の罰金が与えられます。
4. 働くために入国した外国人を受け入れ会社・企業は許可期間内に帰国させる義務があります。
就労ビザを持っている外国人が、会社との労働契約を解約した場合、働いていた会社からの証明書、解約した理由を社会労働局に提出し、許可を受けて更に他の会社から許可が得られれば、働く事が可能です。
就労ビザを持っている外国人は、会社との契約を守らずに他の会社で労働したり、住民票の住所以外の地域に住んだ場合、労働契約を結んでいる会社側から入国管理局にその旨を書面にて提出されると就労ビザが取り上げられてしまいます。

情報提供先:モンゴル外国人入国管理局

確認事項:各機関のモンゴル語



TOP‚Ö