モンゴルコンサルタント
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会社設立サポート
モンゴルで会社設立をお考えの皆様をサポートしております。
会社設立は、投資方法によって外資系会社、モンゴル国内投資会社の2つの種類に分けられます。
外国投資会社の最低資本金がUS$100,000に改正されました。

会社設立手順

1. 法人登録局にて社名登録
2. 外国投資局(FIFTA)にて外資系会社証明書発行
3. 法人登録局にて法人登録証明書発行
4. 会社印鑑の作成
5. 所轄の税務署にて納税法人登録
6. FIFTAにて投資者カードの取得

当社では、会社設立を代行をUS$1,000~行っております。
ご相談・依頼は、下記の電話・メールにご連絡下さい。
Tel    : 976-9901-8003
E-mail : info@kokoro.mn


外国投資企業を設立する際の手続き

一番手続きに苦労するのが、FIFTAにて会社証明書を発行してもらうことです。
FIFTAでの手続き手順を紹介致します。

申し込み先:外国投資外国貿易局

1. 投資者名、住所、国籍
2. 投資種類、金額
3. 企業種類
4. 投資する分野、生産内容、業務
5. 投資、実行段階、期間

投資者プロフィール

投資責任者について下記の内容を記入する
1. 氏名、国籍、住所、電話番号、ファックス、Web、E-mail;
2. 設立年月日、登録番号
3. 国内や外国に持っている会社、企業、それらの種類
4. モンゴル国や他国に代表会社があれば、それらの会社名、住所、テレックス、電話番号、ファックス
5. 会社の組織構成
6. 公証役場で証明された会社登録証明書のコピー

個人の投資者について下記の内容を記入する
1. 氏名、性別、国籍
2. 生年月日、本籍
3. パスポートの種類、旅券番号。発行官庁、有効期限
4. 最終学歴、専門、現在の職業
5. モンゴル国内や他国の企業の役員であれば、それらの会社名、住所、電話番号、ファックス
6. パスポートのコピー(公証済み)
7. 申込書に上記を記入後、証明写真を貼る

銀行証明書:投資者の投資可能金額証明書。公証役場で証明された翻訳。
登録証明書のコピー(個人のパスポートのコピー):公証役場で証明されたもの
会社名の許可:国家税務局の国家登録所でもらう

契約

モンゴル語、また投資者の母語で各4通作り、公証役場で証明されたもの
1人の投資者が100%外国投資した場合、契約は必要無いが、投資者が2人以上の場合、投資者の間で契約を結ぶ必要がある。

1. 双方の代表者であることを証明するもの
2. 投資者の国籍、職業、住所
3. 会社名、会社形態、住所、電話番号、ファックス、Web、E-mail
4. 業務内容、業務期間
5. 予算、資本収支率、株数、株価、価額
6. 投資者の所有する資本金収支率、株数、投資形態それらのリスト、数、その中で現金で投資する価額、その投資を外国投資会社に移す段階、期間
7. 個人投資者の契約に投資金額、投資期間などが契約書に記入していない場合、投資者が責任を負う
8. 役員の意見が同数となった場合の対応
9. 外国投資企業の代表取締役の決定方法
10. 監督役員の監督業務の権利を保障、義務、権利有効期間、役員選出
11. 契約期間の延長、解約、契約内容の変更方法
12. 投資者間でのその他の決定事項

規則

モンゴル語、また投資者の母語で各4通作り、公証役場で証明されたもの
この規則のサンプルを外国投資外国貿易局から受け取る

1. 会社名、住所、電話番号、ファックス、Web、E-mail
2. 業務内容、企業形態、業務期間、段階
3. 資産金額、株式会社であれば、株の支払い方法、株数、価格、種類
4. 投資者人数
5. 企業、役員組織、役員機関の選出方法、それらの権利有効期間、全ての権利、意見収集、決定方法、
6. 株式会社の場合、権利を有する機関、それらの会議方法
7. 役員の取締役の人数、それらの選出方法、有効期間
8. 投資者の権利、義務、規則を違反した場合の罰則。株式会社の場合、期間以内に株を支払えなかった時の賠償方法
9. 利益、損出の分配方法
10. 会計記入、経理報告書
11. 従業員の労働、福祉について
12. 開国投資企業の取り決め時の最終精算方法
13. 投資者間の混乱解決方法
14. 投資者間でのその他の決定事項

その他の決定事項

会社設立契約以外に商品販売、輸出、機械の購入などを会社の業務に両者が必要とした場合、規則と共に提出

所有資産の証明

投資者が資産の中に動産・不動産を投資する場合、その資産の所有証明書

特別許可

モンゴル企業特別許可法に定められた内容で業務を行う場合、必要な許可を得る

会社住所

工場を所有しない場合、会社事務所の賃貸契約書、生産現場の賃貸契約書、賃貸契約書の締結、貸主の証明書

生産現場の衛生許可

その現場で生産が行われることに対する、社会福祉労働局による許可が必要

経済決算

外国投資企業を設立する際、各業務毎に経済決算やビジネス計画書を作成

1. 投資についての調査
2. 商品やサービスの需要と供給の将来の見通し、市場の現状、競争力、売上計画、生産力、商品宣伝、包装、保管、輸送方法、支出、生産プログラム、主要商品、補助商品、再利用、廃棄物処理
3. 生産主要・補助材料、原料の需要、それに対する要請、仕入方法、仕入計画、生産業務に対するその他の支出
4. 工場現場内の規則、現場の要請、道路、通信、電気、暖房、換気扇の状況
5. 生産技術過程、図式、主要・補助機材の名称と種類、特徴、選択理由、仕入方法、価格、部品、設備の規則
6. 生産構造、仕組み、それに対する支出
7. 労働者の補助、それらの専門的な規則、労働者の補充方法
8. 工場準備計画(技術書類、機材の仕入契約、購入、取付、点検、所有地の決定、雇用、販売契約)
9. 経理、経済評価、決算、必要な投資(資本金と剰余金)、投資形態、段階、生産支出決算、プロジェクトの経理・経済評価(支出を補う期間、収入ノルマ、損出とならない基準)、結果、利益
10. 技術経済決算(プロジェクト)が環境影響、衛生基準、機材、技術基準に対する専門的役員から評価を受けるために必要な情報を持ったものとする

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